機能性表示食品初の措置命令(行政処分)について

11月7日~8日のニュースをご覧になったと思いますが、科学的根拠がないにも関わらず飲めば簡単に痩せられるかのように誇大広告した16社に対し、消費者庁から措置命令が下されました。ご存知と思いますが、機能性表示食品制度は、一定の科学的根拠を基に”企業の責任で”包装に機能性を表示できるものとして平成27年4月に始まった制度です。したがって機能性表示食品は、トクホなど国が有効性や安全性を個別に審査し許可した食品ではありません。企業のモラルも問われますが、原則消費者の選択に任せられています。しかし消費者庁が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、提出された資料はいずれ(1社でなく16社)も根拠が認められなかったというのはいかがなものでしょうか。

2017年11月09日